2015年2月27日金曜日

ソウル地裁『帝国の慰安婦』書籍の出版等禁止及び接近禁止の仮処分決定

 ソウル東部地方裁判所が2月17日、『帝国の慰安婦』が被害者の名誉を毀損しているとして出版停止を求めた裁判において、「著書内容のうち34カ所を削除しなければ出版、販売、配布、広告などをできない」と一部訴えを認めた仮処分決定文が、「東アジアの永遠平和のために」とのブログサイトにて、原告の申請目録などを除いた、ほぼ全文が掲載されております。



決定の判断について

 朴裕河氏の支持者たちは「禁書処分」、「言論弾圧」などと主張しておりますが、仮処分決定文を読むと、原告が削除を要求していた53箇所のうち、被害者の名誉毀損に関わる34箇所のみに限定されています。また「慰安婦」被害者への接近禁止の請求を却下するなど、原告の主張の一部しか認めていません。決定については原告側、被告側それぞれに主張があるでしょうが、決して「表現の自由」をむやみに制限した決定ではありません。
 決定文では、「慰安婦」に関する研究の蓄積を無視した同書内の記述に対しても、「具体的事実の指摘というより、法律の専門家ではない被告・朴裕河の単純な意見表明として憲法上保障される学問の自由や表現の自由の保護領域内にあると見られ、このような見解について裁判所が事前的にその表現を禁止するよりも、自由な議論と批判などを通じて市民社会が自らの問題を提起し、これを健全に解消することが好ましく、韓国社会の市民意識は十分にこれらの解決が可能なほど成熟したものと見られる」と判示しています。

被告・朴裕河氏側の主張について

朴祐河氏側の「被告らの主張要旨」には、「たとえこの事件の書籍の内容が原告の名誉を毀損したとしても、被告は、日本軍慰安婦問題の解決策を提示するために、この事件の書籍を執筆・出版したのであり、その内容が事実であり、その目的はもっぱら公共の利益のために該当し違法性はない」と記されております。

「慰安婦」被害者である「原告の名誉を毀損したとしても」、優先される「日本軍慰安婦問題の解決策」、「公共の利益」のためだとの被告(朴裕河氏擁護)側の主張を読むと、朴裕河氏が目指す「解決策」には、被害者の名誉回復が含まれていないのかと考えさせられます。

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